甲賀市議会 2022-09-07 09月07日-02号
これは、昨年8月からの補足給付の見直しによる影響ということでしょうか。 4点目です。 介護給付費準備基金へ1億3,245万598円を積み立てたとのことですが、現在、基金残高はどれだけか、お伺いをいたします。 五つ目です。 特別養護老人ホームの直近の待機者数をお伺いいたします。また、そのうち要介護3までの方、要介護1・2の方はどれだけか、伺います。
これは、昨年8月からの補足給付の見直しによる影響ということでしょうか。 4点目です。 介護給付費準備基金へ1億3,245万598円を積み立てたとのことですが、現在、基金残高はどれだけか、お伺いをいたします。 五つ目です。 特別養護老人ホームの直近の待機者数をお伺いいたします。また、そのうち要介護3までの方、要介護1・2の方はどれだけか、伺います。
特別養護老人ホームなど、介護保険施設の入所者やショートステイ利用者の食費と居住費を補助する補足給付が今年の8月1日から見直しをされ、特に低所得者の利用料軽減が外されたため負担増となった入所者が多数おられます。厚労省によりますと、対象者27万人、影響額は100億円、つまり100億円の国費削減になることを明らかにしています。
介護保険は、見直しのたびに負担が増えるなど、利用しづらいものになっていますが、先月8月から特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所する低所得者の食費・居住費を補助する制度、補足給付が改悪されました。月約2万円以上の負担となる人が、続出しています。これでは、安心してサービスを受けることもできません。
なおまた、補足給付の預貯金の要件の見直しについても、年金収入額等の額が3区分において、単身・夫婦とも見直し額が示され、変更されます。 今回の見直しの変更は、高齢化が進む中で必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、在宅で暮らす方との負担の公平性と制度の維持可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対し、負担能力に応じた負担を願うものと理解いたします。
今年の3月議会において、補足給付の支給要件の見直し、高額介護サービス費の上限額の引上げの撤回を求める意見書を提出し、介護保険サービス費の負担増の撤回を求めました。 今回は、負担増の実施が8月からということで、改めて施設の食費負担の引上げについて意見書を提出するものです。
2021年の介護保険改正において、8月からは低所得者の施設入所者の食費・居住費を補助する補足給付の見直しや一定額以上の利用料を払い戻す高額介護サービス費の引上げが行われようとしています。 委員会で提示された予算の中では、施設サービス利用時の食費・居住費の負担軽減措置費は、令和3年度は2年度に比べ4,383万7,000円減額となっていました。
今議会に提出いたしました意見書第2号、生活保護制度における扶養照会をやめることについて、意見書第3号、75歳以上の医療費窓口負担増の中止を求めることについて、意見書第4号、コロナウイルスの感染防止のための社会的検査を求めることについて及び意見書第5号、補足給付の支給要件の見直し、高額介護サービス費の上限額の引上げの撤回を求めることについての4件について、提案理由を説明させていただきます。
次に、意見書第5号は、補足給付の支給要件の見直し、高額介護サービス費の上限額の引き上げの撤回を求める意見書(案)で、提出者は藤井三恵子議員、賛成者は西川仁議員でございます。 以上でございます。 ○奥村恭弘 副委員長 ありがとうございました。 ただいまの説明について質疑等はございませんでしょうか。
意見書案第3号 75歳以上の医療費窓口負担増の中止を求める意見書の提出について 日程第10 意見書案第4号 内閣官房機密費の透明性を求める意見書の提出について 日程第11 意見書案第5号 新型コロナウイルス感染抑止のための社会的検査を求める意見書の提出について 日程第12 意見書案第6号 生活保護制度における扶養照会をやめることを求める意見書の提出について 日程第13 意見書案第7号 補足給付
グループホームには、特別養護老人ホームの補足給付のような低所得者に対する助成制度がありません。市独自に、何らかの保障を検討すべきと考えます。見解を伺います。 厚労省は、一昨年の4月より、市区町村が認めた場合は、要介護者であっても利用者が希望すれば総合事業の対象とするとした重大な改正を、国会に諮らず省令改正で推し進めようとしています。
また、2021年度から、現行世帯全員が住民税非課税の年金加入が80万円以上の施設利用者に補足給付が適用され、所得区分第3段階で食費負担額が、現在月額2万円に抑えられていますが、これが、住民税非課税世帯・年金の収入が80万円から120万円の方が2万円となって、そして、住民税非課税世帯で年金収入120万円超えた場合は、食費4万2,000円と1.5倍に跳ね上がり、完全に支出増となって、施設を退所せざるを得
グループホームには、特別養護老人ホームの補足給付のような低所得者に対する助成制度がありません。市独自に何らかの補助を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。 7点目です。 厚労省は、昨年の4月より、市区町村が認めた場合は、要介護者であっても利用者が希望すれば総合事業の対象とするとした重大な改正を、国会に諮らず省令改正で推し進めようとしています。
要支援者の保険給付外し、自治体に介護の切り捨てを競わせるインセンティブ改革、特別養護老人ホーム入所の要介護3以上への限定、2割負担や3割負担の導入、そして補足給付の打ち切り、介護報酬の大幅削減などなど、介護保険制度そのものが根底からその意義を失おうとしている現状だからこそ、この制度の抜本的な改善が必要ではないでしょうか。
それによると、特別養護老人ホームなど介護保険施設を利用する低所得者に、食費や居住費を補助する補足給付制度や、高額介護サービス費の所得区分の見直しを明記、利用者に負担を求める改悪案となっています。 介護施設での食費や居住費は、原則自己負担ですが、申請すれば、非課税世帯の低所得者は、年金収入などに応じて補助が受けられます。
それから、介護保険施設等の補足給付の廃止をすると。そして、介護療養老健施設等の多床室の室料負担化を行うと。これは新聞報道でされていましたけども、先送りされたみたいですけども、ケアプランの有料化、それから要介護1、2の生活援助サービスを市町村の総合事業に移管してしまうと。今要支援1、2やけども、要介護1、2までやってく。更に、利用者負担上限額を引き上げる。利用料の2割、3割負担の対象の拡大。
4番目には、2割負担や3割負担の導入、そして補足給付の打ち切りであります。2015年8月から所得が160万円以上、こういう所得の人の利用料が1割負担から2割負担へと引き上げられました。 また、地域包括ケア強化法により、2018年8月から年金収入340万円以上の人の利用料は3割負担に引き上げられることになっています。 5番目に、介護報酬の大幅削減であります。
当初予算でも、このシステム改修の部分は一部認めてもらっているところだが、今回の改修の増額の要因となっている部分については、高額医療合算制度、医療と介護の分野で一定の限度額を超えた場合に補足給付されるという制度があり、これに係る諸様式の部分が当初予算編成時期に確定しておらず、詳細の様式が事後になって決まってきたというところで、それに伴うシステム改修の必要が生じたことから、今回、補正予算でお願いしているところである
7項の特定入所者介護サービス等諸費の2億2,069万3,370円につきましては、低所得の要介護者が施設サービスや短期入所サービスを利用されたときの食費や居住費、滞在費の補足給付でございます。 96ページ、97ページの4款1項 保健福祉事業費の1,361万4,578円につきましては、介護激励金と住宅改修費や福祉用具購入費のための貸付金でございます。
そのほかにも、利用料の2割負担の導入、介護施設の食費・居住費に対する補足給付の対象限定など、サービスの縮小、自己負担の増大が図られてきました。そして、現在、政府内では、来年--2017年の通常国会に向け、介護保険制度の見直しの検討が進められています。
7項 特定入所者介護サービス等費2億1,148万3,530円は、低所得の要介護者が施設サービスや短期入所サービスを利用したときの食費や居住費、滞在費の補足給付であります。 4款1項 保健福祉事業費1,347万945円は、介護激励金と住宅改修費や福祉用具購入費のための貸付金であります。